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グレーゾーン金利を払っていませんでしたか?
グレーゾーン金利は違法です!
これまで費者金融の金利は出資法の上限金利(29.2%)を超えることはありませんでしたが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)を超えていました。
しかし2006年1月の最高裁判所の判決により、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法(15-20%)に挟まれた「灰色(グレーゾーン)金利」の受取が厳しく制限されることになり、消費者金融業者は債務者の弁済の任意性を弁済状況を示す書面の交付によっては証明できなくなりました。
つまり、グレーゾーン金利は違法であり、合法的に払いすぎた利息を取り返せる事になったのです。
これをきっかけとして、全国で過払い返還訴訟や返還請求が行われるようになりました。過去に消費者金融を利用されていた方や現在、借入がある方は、一度チェックされたてはいかがでしょうか?
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